物価ナビ

📋 移住前にやること・知ること

🏠

住民票の除票

転出14日前〜当日

💴

住民税の精算

1月1日基準で決まる

🏛️

国民年金の選択

任意加入 or 脱退

🏥

健康保険の対応

海外保険への切替

💰

脱退一時金の確認

2年以内に申請要

📊

最終確定申告

出国前に準確定申告

手続きステップ 完全解説

海外移住前後に必要な6つの主要手続きを順番に解説します。見落としがないようにチェックリストとして活用してください。

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🏠

住民票の除票(転出届)

出国前2週間以内〜出国当日まで

市区町村役所に「転出届」を提出。海外転出届を出すと住民票が抹消され、住民税の課税対象外になります。重要:転出届を出さないと住民税が課され続けます。

  • ✅ 転出予定日の14日前から手続き可能
  • ✅ 代理人による届出も可能(委任状要)
  • ⚠️ マイナンバーカードは失効しません(海外でも使用可)
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💴

住民税の精算

転出年の1月1日時点の状況で決まる

住民税は「前年の所得」に対して翌年課税されます。1月1日に日本に住民票がある場合、その年の住民税は全額課税。6月以降に転出しても年度末(翌年5月)まで住民税を支払う義務があります。

  • ⚠️ 1月1日〜12月31日の転出:翌年5月まで住民税を納付
  • ✅ 12月31日までに転出 → 翌年1月1日時点で非居住者 → 翌々年から課税なし
  • ✅ 特別徴収(給与天引き)の場合は退職時に精算
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🏛️

国民年金の選択(任意加入 or 脱退)

転出後〜帰国まで

海外に転出した場合、国民年金への加入義務はなくなります。ただし、将来の老齢年金受給のために「任意加入」することも可能(月17,510円・2026年度)。

  • ✅ 任意加入:将来の年金受給額を増やしたい場合
  • ✅ 脱退一時金:加入期間6ヶ月〜5年以内なら帰国後2年以内に請求可能
  • ⚠️ 10年以上加入済みなら老齢年金受給権あり→任意加入がお得なケースも
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💰

厚生年金の脱退一時金

帰国後2年以内

会社員だった方が日本を出国する場合、厚生年金の加入期間が10年未満なら「脱退一時金」を請求できます。日本に住所がなくなった翌日から2年以内が申請期限。

  • ✅ 加入期間が6ヶ月以上で申請可能
  • ✅ 最大5年分(60ヶ月)の加入期間分が支給対象
  • ⚠️ 日本国籍者は申請できない(外国籍のみ)
  • 💡 日本国籍者は10年未満でも受給資格が生じた場合に受給
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国民健康保険の脱退

転出届と同時

海外転出届を出すと国民健康保険は自動的に資格喪失。ただし帰国後は再加入が必要。海外では旅行保険・現地の民間保険への切り替えを検討しましょう。

  • ✅ 転出届提出で自動脱退(手続き不要)
  • ⚠️ 会社の社会保険(健康保険)は退職と同時に喪失
  • 💡 民間の海外医療保険(月1〜3万円程度)への加入を推奨
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📊

所得税の最終確定申告

出国時(出国前に済ませる)

出国する年の所得については「準確定申告」が必要です。1月1日から出国日までの所得を申告。税金の還付がある場合もあります。

  • ✅ 出国前に確定申告を済ませる、または納税管理人を選任
  • ✅ 源泉徴収票を保管しておく
  • 💡 税務署に「出国届」の提出は不要(住民票の転出で対応)

国別 税制優遇ガイド

移住先によって税負担が大きく変わります。代表的な6カ国の税制を比較しました。

🇹🇭
タイ✅ 日本と租税条約あり
税率0〜35%(居住者)
国外所得国外源泉所得は原則非課税(2023年改正で一部課税化)

180日超滞在で居住者扱い。タイ国外で稼いだ収入は申告不要な場合あり。

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🇬🇪
ジョージア❌ 日本との租税条約なし
税率フラット20%(居住者)/ 国外所得は非課税
国外所得国外源泉所得は非課税(ジョージア国内で事業をしていない場合)

フリーランス・リモートワーカーに最も税制優遇。ノマドビザ(Remotely from Georgia)取得で所得税免除措置あり。

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🇵🇹
ポルトガル✅ 日本と租税条約あり
税率28%固定(NHR制度)/ 通常14.5〜48%
国外所得NHR(非常居住者)制度で10年間優遇税率

NHRは2024年に終了し「NHR 2.0」(IFICI)へ移行。技術・科学系の特定職種は20%優遇税率が継続。

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🇦🇪
UAE(ドバイ)✅ 日本とUAEの租税条約あり
税率個人所得税ゼロ
国外所得所得税ゼロ(法人税は9%、2023年〜)

世界最高水準の税制優遇。年収500万円以上のフリーランス・高所得者向け。生活費は月30〜45万円と高め。

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🇲🇾
マレーシア✅ 日本と租税条約あり
税率0〜30%(居住者)
国外所得国外源泉所得は非課税(2022年〜一部課税化)

MM2Hビザ取得者はマレーシア国外所得が非課税。退職者・高資産層に人気。

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🇵🇦
パナマ❌ 日本との租税条約なし
税率0〜25%(属地主義:国外所得は非課税)
国外所得属地主義課税:パナマ国内所得のみ課税

ペンショナードビザ(退職者ビザ)が充実。永住性があり、年金生活者に人気のノービザ移住先。

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年金・住民税の節税戦略

✅ 節税できるケース

  • 12月31日までに転出届 → 翌年の住民税ゼロ
  • 年金加入期間が10年未満 → 脱退一時金で一括回収
  • UAE・ジョージアなど所得税優遇国に移住 → 現地での課税最小化
  • 日本の不動産を売却してから転出 → 居住用特別控除(3,000万円)を活用
  • 会社を解散・廃業してから出国 → 退職金として受取(退職所得控除)

⚠️ 注意が必要なケース

  • 1月1日以降に転出 → その年の住民税は満額課税
  • 日本の会社から給与継続 → 国内源泉所得として20.42%源泉徴収
  • 株式・FXの利益を出国後に申告 → 出国税(未実現利益課税)に注意
  • 親族に資産を贈与してから出国 → 贈与税の対象になる場合あり
  • 5年以内に帰国 → 国外財産の運用益が課税対象になる場合あり

💡 出国税(国外転出時課税)とは?

1億円以上の有価証券・未決済デリバティブ等を保有する場合、出国時点で「含み益」に対して課税されます(2015年から施行)。 対象者は出国前に税務署に申告が必要です。1億円未満の資産の場合は対象外です。

よくある質問

Q海外移住中でも日本の年金を受け取れますか?
A

老齢年金の受給資格(10年以上加入)がある場合、海外在住でも受け取り可能です。ただし、日本の銀行口座への振込が必要なため、日本の口座を維持しておく必要があります。また、受給する際の所得は日本の課税対象になります(租税条約により二重課税が防止される場合あり)。

Q住民税はいつまで払い続ける必要がありますか?
A

住民税は「1月1日時点の住所地」で決まります。例えば2026年3月に転出した場合、2026年6月以降に届く「2025年分の住民税」は翌年5月まで納付義務があります。1月1日時点で海外在住なら、その年の住民税はゼロになります。戦略的に「12月31日以前に転出する」ことで翌年分の住民税を節約できます。

Q国民年金は海外移住中に払わなくていいですか?
A

日本の住民票を除票(海外転出届を提出)すると、国民年金への加入義務はなくなります。ただし、将来の年金額を増やしたい場合は「任意加入」(月17,510円)が可能です。特に、すでに10年近く加入している場合は受給資格取得のために任意加入を継続するほうがメリットが大きいケースもあります。

Q海外で稼いだ収入は日本で課税されますか?
A

日本の非居住者(1年以上海外在住)になった場合、日本国内源泉所得(日本企業からの報酬・日本の不動産所得等)のみが課税対象です。海外で稼いだ収入は基本的に課税されません。ただし、日本の会社から給与を受け取っている場合は課税対象になります。

Q二重課税を防ぐにはどうすればいいですか?
A

日本は100カ国以上と「租税条約」を締結しており、同じ所得に2カ国で課税されないよう調整されています。タイ・ポルトガル・UAE・マレーシアなどの主要な移住先国とは条約があります。条約のない国(ジョージアなど)での収入は外国税額控除で対応できる場合があります。

Q帰国後に国民健康保険に再加入できますか?
A

帰国後、市区町村役所に転入届を出すと国民健康保険に再加入できます。帰国日から14日以内の手続きが必要です。空白期間中の医療費は全額自己負担になるため、帰国後はすみやかに手続きを行いましょう。

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